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開業前に知るべき重要ポイント

エステを開業するに上で取得が義務つけられている公的資格はなく、誰でも開業できます。しかし人の肌にふれる施術をするわけですから、経営に必要な法律や保険など、ご自身のサロンを守る意味でも最低限の知識は知っておくべきでしょう。お悩みを抱えたお客様がいらっしゃるわけですから、トラブルシューティングとしても重要です。

法律

理学療法士法及び作業療法士法
サロンでは、オールハンドのものから機器を使用するものまで、さまざまだと思います。最近は新しい機器が続々と開発されているので、導入しているサロンも多いことでしょう。それらを使用するにあたって、関係してくるのが、理学療法士法及び作業療法士法です。この2つの資格は国家資格です。

薬事法
医薬品や化粧品などの品質や有効性、安全性の確保と適正な使用法を定めた衛生法規で、製造や広告のほか輸入販売についてもいろいろと規制されています。特に医薬品に間違われやすい表示や過大な表現には注意が必要です。

衛生法規
施術に際し、人の肌に直接触れるエステティック業は、公衆衛生との関連が生じるため、衛生法規に関わります。主にサロン内の衛生管理に関係してきます。

公衆浴場法
ボディメニューがあるサロンに関係してくる法律で、シャワーやサウナなど入浴設備を設置する場合、営業する地域の公衆浴場法に基づく許可が必要です。ただし都道府県によって定めが異なるので、開業時にしっかり確認しましょう。

特定商取引法
エステサロンの場合、期間が1ヵ月以上であり金額が5万円以上の場合、特定継続的役務提供として規制されています。また契約締結時の書面交付の義務付け、不実告知、威迫困惑好意など不適切な勧誘行為の禁止、契約後8日間は無条件解約を認めるクーリング・オフなどを定めています。

不当景品類及び不当表示防止法
事業者が利益の拡大のために商品やサービスを不当に表示してはいけないという法律で、不明瞭な金額設定や支払い方法などに対する、誇大広告など消費者にとって利益が得られない誤認しやすい表記はこれらの法に違反していることになります。

保険

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